警備員の年齢は?大学生は警備員になれる?

警備員の仕事の内容としては、商業施設やビルなどの巡回警備や、道路工事のときに自動車を誘導する交通誘導警備などがあります。

警備員は正社員として働いている人が多いですが、60歳以上の高齢者が警備員として働いているケースも見受けられます。また、大学生の中には、警備員のアルバイトをしてみたいと考えている人もいることでしょう。

この記事では、警備員は何歳まで働けるのか、また、学生アルバイトは募集しているのかなど、警備員の年齢に関する内容について説明します。

目次

18歳以上なら警備員として働くことが可能

警備業法においては、18歳未満の人は警備員になってはならないと定められています。そのため、18歳以上であれば原則として警備員として働くことが可能です。

18歳以上なら正社員として警備の仕事を行えるのはもちろんのこと、大学生がアルバイトとして警備の業務を行うこともできます。さらに、警備の業界は60歳以上の人も多く働いています。

警備の業界では年齢の制限は特に設けられていないため、多くの世代が働いている点が特徴的といえます。

警備員として働くときは教育を受ける

初めて警備員として働くときは新任教育を、現在警備員として働いている人は年度ことに現任教育を受ける必要があります。

教育を受けるのは、正社員はもちろんのこと、アルバイトとして働く場合も必須となります。

教育を受けなければならない理由は、初めて警備の業務を行う人は警備の基本を学ぶ必要があること、現在警備員として働いている人は警備業務の向上を図るためです。

教育の内容は、警備に関する法律や警備員の基本的な動作を学ぶ「基本教育」と、実際の業務に関連した内容を学ぶ「業務別教育」に分けられます。

警備に関する教育を受けることにより、警備が未経験であっても業務を確実に行えるようになります。

警備員になることが認められない条件

先ほど、18歳以上であれば警備員になれることについて説明しましたが、18歳以上であっても、下記で示した内容のいずれかに当てはまる場合は、警備員になることは認められません。

・自己破産している人(復権を得た人は除く)
・禁固以上の刑を受けて、刑罰の期間を終えてから5年が経過していない人
・最近5年間で警備業法に違反した人、または他の法律に触れる重大な違反をした人
・暴力団員、または暴力的な行為におよぶ可能性がある人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
・心身に障害を持っており、警備の業務ができないと判断された人

過去5年以内に警備業法等の違反をした人だけでなく、罪を犯して刑を受け、刑を終えても5年が経過しなければ警備員になることはできません。

そのほか、自己破産している人、暴力を振るう可能性がある人、アルコールや薬物等の中毒者、心身に障害を持っている人も警備員になることは法律で禁止されています。

警備の業界は60歳以上が半数近くを占める

警備業界の特徴として、60歳以上が全体の半数近くを占めることがあげられます。

警察庁が公表している「令和3年における警備業の概況」によると、2021年12月末時点の警備員数は全国で58万9938人です。

そのうち、60歳以上の警備員の数は26万6222人であり、全体の45.1%を占めます。このことから、60歳以上の警備員は全体の半数近くを占めていることがわかります。

また、70歳以上の警備員の数は10万5820人であり、全体の17.9%を占めています。

警備の業界は高齢者に支えられている面もあります。見方を変えれば、警備は高齢者も十分に活躍できる業界といえるでしょう。

出典:警察庁 令和3年における警備業の概況
https://www.npa.go.jp/

大学生は警備員として働くことが可能

「大学生は警備員として働けるのか?」という点について結論から言えば、大学生は警備員として働くことができます。

警備業法によると、18歳未満の人は警備員になってはならないと定められています。しかし、大学生は入学した時点で全員が18歳以上であるため、大学生になってすぐの時点から警備員の業務を行えます。

また、警備員については性別を問わないため、男性に限らず女性も警備員として働けます。

ただし、警備の業務は立ち仕事となります。巡回警備の場合は施設内を歩き回らなければならないほか、交通誘導では暑い日や寒い日、雨の日も屋外で作業をしなければならないため、体力を必要とします。

さらに、場合によっては不審者への対応も行う必要があり、危険に直面するケースもあり得ます。警備員として働く場合はその点について理解しておくことが必要です。

高校生は警備員として働ける?

18歳未満の人は警備員になってはならない、ということについて先述しました。

これを踏まえると、16歳または17歳の高校生は、警備員として働くことは法令で禁止されています。

なお、高校生の中には18歳以上の人もいるため「18歳以上であれば警備員として働けるのではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、警備員の業務は日中のみならず夜勤になることもあります。大学生のように働く時間帯に融通が利きやすければ警備会社としても採用しやすいですが、高校生の場合は平日の日中はすべて授業であり、働く時間帯が限られます。

そのような理由もあり、警備の会社では高校生の募集を行っていないことがほとんどとなります。

警備業務の種類

警備の業務を大きく分類すると、下記の4つに分けられます。

1号業務:施設警備
2号業務:雑踏・交通誘導整備
3号業務:運搬警備
4号業務:身辺警備

警備の業務には、1号業務や2号業務のように仕事の流れを覚えれば大学生や高齢者でも行える業務がある一方で、3号業務や4号業務のように重要な任務もあります。

3号業務とは、現金や貴金属の運搬や、核燃料などの危険物質を運搬する業務です。また、4号業務とはいわゆる「ボディーガード」を指します。

3号や4号の業務は、重大なトラブルの発生を防ぐために若い世代のアルバイトや高齢者にはまかせず、主に警備会社の正社員が担当します。

警備員には年齢を問わずに転職しやすい

転職を考え、仕事を探しているときに求人サイトを見ると、40代や50代のように年齢層の高い求人募集も見かけることが多いです。しかし、経験者を優遇するケースが多く、年齢層が高くなるほど未経験者を募集する企業は少なくなります。

そのため、年齢層が高い人ほど正社員の転職は難しいと感じることでしょう。

その点、正社員として警備員に転職する場合、求人の年齢条件が年齢不問であることが多いため、年齢層が高い人であっても転職しやすいといえます。

なお、総務省統計局が公表している「日本の統計」によると、2020年時点における警備員の平均年齢は51.5歳でした。他の業種と比べると警備員の平均年齢は高めとなっています。

出典:総務省統計局 日本の統計 第19章 労働・賃金
https://www.stat.go.jp/data/nihon/19.html

先に説明したとおり、警備員は60歳以上が半数近くを占めることを踏まえると、40代や50代のように比較的年齢層が高い世代であっても、警備の業務を行うことは十分に可能といえます。

まとめ

18歳以上であれば原則として警備員の業務を行うことができます。そのため、大学生が警備のアルバイトを行うことも可能です。

また、警備員は60歳以上が半数近くを占めているほか、70歳以上が約18%であり、警備の業務は多くの高齢者に支えられている面があります。そのため、警備員の平均年齢は50歳を超えており、他の業種と比べると平均年齢は高めとなっています。

警備員の募集は年齢不問であるものも多いため、40代や50代にとっては比較的正社員に転職しやすい業種といえます。

(画像は写真ACより)

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