要注意!警備員になれない場合とは?

私たちが毎日通る道路で行われている工事の現場や駐車場の入り口、家庭におけるホームセキュリティなど、私たちの安全と命を守る警備員の仕事。

シニアの方も多く活躍されている職場です。

社会の高齢化を背景に安全と命を守る重要性も年々高まり、今後ますます社会からの需要が高まる警備業界です。

警備業は、仕事に対する責任の重さから法律で厳格に警備員になれない人を定めています。どのような人が、警備員になれないのか説明します。

目次

欠格事由とは?

警備業になる資格がないことを、「欠格事由」といいます。

「欠格事由」とは、法律では「憲法や法律で、要求されている資格をかくこと」と定められています。いわば、法律で警備業で働けない人を定めているのです。

警備業に関して定めた法律を、「警備業法」といいます。

この「警備業法」で欠格事由が厳格に定められています。

警備会社は、新しく警備員を採用する時には、欠格事由に該当していないかどうか、欠格事由に該当する場合には採用してはならないとされています。

この「欠格事由」にあてはまると、たとえ、警備員になりたいと思っても、残念ながら警備業につく事はできません。

このような人は警備員になれません

より具体的に、どの場合が「欠格事由」に該当するのか詳しく見ていきます。

以下にあてはまると「欠格事由」に該当します。

・18歳未満の人

未成年の方は警備員になれません。以前は、20歳未満の人を未成年者としていましたが、法律の改正で、18歳未満の方になっています。

警備業は、工事現場における安全の確保や現金の輸送など、さまざまな現場で安全と命を守る責任を求められる仕事ですので、未成年の方は原則、警備員になることはできません。

ただし、「警備業務検定」など、警備業に関する資格は、未成年でも受験可能です。

この「警備業務検定」がないと警備業務につけない訳ではないですが、警備業界に入った後、統括管理者、リーダーとキャリアとステップアップを積んでいくときに大切な資格となります。

ただし、未成年の方は、合格をしても、18歳になるまでは「検定合格証明書」の交付を受けることはできません。

18歳になってから、「検定合格証明書」の交付申請を行う必要があります。

警備業界への就職に意欲のある未成年の方は、先に資格をとってから、18歳になり、警備業につくことを考えてみてはいかがでしょうか?

また、2022年4月から未成年の年齢が法律により改正されています。20歳から18歳へと引き下げられています。そのため、警備業法でも未成年者は18歳未満と定めています。

未成年者は、法律上18歳「未満」となっています。「未満」とは、18歳の方は含まれず、17歳までの方が未成年とされていることは注意が必要です。

・自己破産など破産の手続きを受けている人

自己破産など、破産の手続きを受けている方も警備員になることはできません。「破産」とは一般的に「財産を全て失うこと」ともちいられています。

法律も同様に、「お金の返済ができなくなったときに、裁判所がお金を返せなくなった人の財産を処分し、お金を貸した人たちに平等に返済をする手続き」と記されています。

裁判所によって破産の決定がなされ、破産の手続きに入ると、法律により、破産した人と関わった人の利益を守るため、破産者の生活にさまざまな制限がかかるようになります。

一例として、裁判所の許可がないと、住所を変更したり、宿泊をともなった旅行などができなくなります。

また、働く場合も、保険業や旅行業など一定の資格が必要な仕事はできません。その制限の一つとして、警備業も含まれているため、破産者となると警備業につく事ができません。

ただし、破産による制限が解除されたときには、警備員になれるようになります。この解除のことを「復権」といいます。

この場合には、破産の制限が解除されてから何年か経過しないと警備員になれない決まりはありません。すぐに警備員に挑戦できます。

・刑務所から出所して5年がたっていない人

犯罪などをおかし懲役刑や禁固刑などで刑務所に入っていた場合、刑務所から出所して5年間が経過していないと警備員になることはできません。

「執行猶予の期間中」の場合は、警備員になることはできません。ただし、執行猶予の期間が終わると警備員になれます。

「執行猶予」とは、刑務所に入るなどの刑罰を行うことを、一定の期間、様子見をしている状態です。裁判所により判断されます。

メディアのニュースで、「懲役1年、執行猶予2年」などと判決結果が出ているのを見ることがあります。

この場合、刑務所に入る刑罰は確定しているが、刑務所に入ることを2年間様子見すると裁判所が判断した状態なのです。

・暴力団など反社会的勢力とつながりがある人

暴力団など反社会的勢力との関係があると認められる人も警備員になることはできません。

また、暴力団の関係者の方から何らかの指示を受け、従ったことが認められた場合も同じく、警備員になることはできません。

その場合、暴力団など反社会的勢力の人から何らかの指示や命令を受けた日から3年間は警備業につくことはできません。

・アルコールや薬物などの中毒者の人

アルコール中毒や危険ドラッグなどの麻薬、大麻、覚せい剤の中毒の方も警備員になることはできません。

・精神的に障害がある人

精神機能に障害があり、業務が適切に行えない方も警備業につくことはできません。ただし、精神病にも重い状況から軽い状況までさまざまな状態があります。

この場合、「医師の診断を受けて業務に支障がない」ことがわかれば警備員になれます。

具体的に説明します。

「うつ病」の場合、医師からの業務に支障がないと判断がされれば、警備員として働くことが可能です。

「てんかん」の場合も医師から業務に支障がないと判断されれば、警備員になれます。

「成年被後見人」「被保佐人」の方も警備員になることはできません。

「成年被後見人」とは、精神上の問題などで、日常生活において判断能力を欠いている状況が続いており、援助が必要と裁判所が認めた人となります。

「被保佐人」も同様に、日々の行動に一定のサポートを受ける必要があると裁判所が認めた人となります。

・警備業法に違反して5年がたっていない人

警備員になる時から、過去5年以内に警備業法に違反した、また、重大な不正行為などを行ったことが認められた場合、違反をしたとき、不正行為を行ったときから5年を経過しないと警備員になることはできません。

最後に、「外国籍」の方は、警備員になれます。

ただし、あくまで警備業法上は、警備員になることは可能と認められていることですので、別途、日本で働くための許可証としてビザ(外国査証)や言葉の問題などをしっかりとクリアした上での就業が求められます。

まとめ

このように、法律は厳格に警備員になれない人を定めています。

警備業法は、私たちの社会や家庭の安全、命を守る仕事とのため、厳格な決まりを決めているのです。

欠格事由には、未成年者や精神病など本人が起因しないケースもありますが、ほとんどの欠格事由は、日々、生きている中で自分自身で気を付けていることで避けられる内容となります。

警備業界は、社会の高齢化による社会や家庭の安全の維持、工事の現場や大会会場などの安全確保の広がりなど、今後ますます人材の需要が高まる業界です。

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