第3号警備業務とは?業務の種類や内容について解説!

街や駅のATMの近くで、警護服を着た警備員の姿を一度は目にしたことがあるでしょう。警備員は現金や貴重品などの輸送も行っています。今回は、第3号警備業務を詳細に説明します。

目次

第3号警備業務の種類

警備業務は大きく4つの業務に大別されます。商業施設内やオフィスビル内を警戒する第1号警備業務、交通誘導や大規模会場の通行誘導を行う第2号警備業務、要人警備を行う第4号警備業務。

現金や貴重品、核燃料などの危険物の輸送を安全に行う第3号警備業務となっています。3号業務の特徴として、第1号警備業務、第2号警備業務、第4号警備業務が主に人を守る場合が多い点と比較して、第3号警備業務は財産や危険物などものを守る点で異なっています。

第3号警備業務は、警察庁の資料によると全国の警備会社の約6.5%がこの業務を行っています。これは、第1号警備業務、第2号警備業務が50%以上の警備会社が取り扱っていることと比較してかなり低い数字となっています。

第3号警備業務の詳細を説明します。第3号業務は、以下2つに分かれています。

・貴重品運搬警備業務
・核燃料物質等危険物運搬警備業務

貴重品運搬警備業務は、警備業法第2条で以下のとおりに規定されています。

「運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」
警備業法第2条より引用
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117

現金や有価証券、貴金属、美術品などの輸送の際に、盗難などの事件事故の防止が主な役割となっています。核燃料物質等危険物運搬警備業務は、核燃料物質、核燃料物質により汚染された物や引火や空気中への飛散により、生命や身体や財産に危険が及ぶ物質、生物に対し、盗難や事故の防止が警備の目的となっています。

いずれの警備業務も、警護をおこなう対象が貴重品や危険物なため、つねに危険と隣り合わせの業務となります。一つの確認ミスが大きな事件や国家的な事故につながるため、警備会社は、第3号警備業務を特に重要性が高く、配置する警備員を厳選しています。

貴重品運搬業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務いずれも、現金、貴重品、危険物の搬入や搬出のみ警備を行う場合と、輸送まで行う場合にわかれています。輸送まで警備をおこなう場合は、安全な装備を持った特殊車両の運転も必要となってきます。そのため特殊車両を運転する高い技術も求められます。

第3号警備業務の4原則

貴重品や危険物の輸送を行う警備員には以下4つの原則が定められています。

・止めるな

輸送中に車を止めようとする人や不審な人物に出くわしても決して応じてはいけない。たとえ、警察官と思われるような人に車両を止められそうになった場合であっても、管理者へ確認の上、確実に警察官とわかるまで車は止めてはならない。その理由は、窃盗グループが警察官に変装している可能性もあるからです。同様に、酔っ払いなどの通行人が車を止めようとした場合も決して車を止めてはならないとされています。

・乗せるな

どのような人物であっても、対象物を運んでいる車などの乗り物にのせてはいけない。家族、知人や同じ警備会社の人間であっても対象物の輸送時には輸送車へ乗せることはならないとされています。

・離れるな

貴重品の搬入、搬出、輸送業務をおこなっている時に、車や対象物から決して離れてはいけない。現金や貴重品は常に窃盗のリスクがあります。ほんの少しの油断が大きな事件に直結します。いかなる理由があっても輸送車や警護の対象物から離れることがないようにする必要があります。

・開けるな

輸送車などの窓を開けてはいけない。窓を開けてしまうと、窓から攻撃や、催涙スプレーなどを社内へ投下されてしまうリスクがあるからです。いずれも、貴重品や危険物を目的地まで確実に輸送するために必要な決まりとなっています。

第3号警備業務にあたる警備員の服装も他の業務とはことなっています。現金や貴重品など常に強盗などの危険性が高い業務のため、服装も防弾チョッキや警棒などを装備する機会も多くなります。これは、万が一銃撃を受けたり、刃物で襲われたりした場合に警備員の身体を守るためになります。防弾チョッキや警棒以外にも、貴重品や危険物を取り扱うため白手袋をつけ、危険な場合に周りに知らせるため警笛を装備する場合もあります。

核燃料物質等危険物運搬警備業務は、全国の警備会社でも取り扱っている会社は0.1%となっています。取り扱う警備対象が、核燃料といった高度に有害かつ危険な物質のため専門の設備やノウハウを持つ、全国でも限られた警備会社にて輸送警備がなされています。

第3号警備業務の警備員になるには

第3号警備業務につくためにはどうしたらよいのでしょうか?まず、第3号警備業務はその任務の危険さと重要さからどの警備会社も正社員で対応しているケースが多くなります。そして、第3号警備業務を取り扱っている警備会社は、全国1万社ある警備会社の中で6.5%となっているため、個別に警備会社を調べて問い合わせを行うことは労力がかかります。

そのため、求人サイトを利用して調べる場合が多くなっています。求人サイトであれば、第3号警備業務を検索指定できるため、第3号警備業務を行っている警備会社を調べることが容易になります。取り扱いの警備会社は、他の警備業務と比較して、相対的に少なめですが、第3号警備業務の求人は継続的に行われています。

また、第3号警備業務に積極的に挑戦してみたい方は、貴重品運搬警備業務や核燃料物質等危険物運搬警備業務といった国家資格を受験してみることも応募時にアピールする手段となります。これらは、貴重品や危険物を安全に輸送を行う上で事故や盗難などを防止する能力を兼ね備えていると示す国家資格だからです。

これらの資格を取得するためには、2つの方法があります。各都道府県の国家公安委員会が行う直接検定に合格する方法と国家公安委員会の公認を受けた警備員特別講習事業センターなどが行う特別講習を受講し、終了考査を受ける方法となります。合格率は、特別講習を受験する方が直接受験より高くなっています。

また、「貴重品運搬警備業務」や「核燃料物質等危険物運搬警備業務」いずれも1級と2級の資格にわかれています。2級は受験要件はありませんが、1級は2級取得後1年以上の実務経験が必要となっています。まずは、2級を受験し業務経験を積んでから、1級を取得するケースが多くなっています。

1級を取得すると、輸送現場のリーダーの役割を担い、輸送警備計画の策定にたずさわれるなど、より貴重品や危険物を安全に輸送する能力を持った人材として重宝されます。警備会社では、資格を取得するための補助や、資格手当を支給する会社も多くありますので積極的に受験したい資格です。

第3号警備業務を行うために、この資格が必須ではありません。しかし、貴重品運搬車両には必ず1名この資格保持者が乗車していないといけないと法律で定められています。第3号警備業務を取り扱っている警備会社では、この検定資格を求人の募集要件としている会社も多いため就職に有利になります。

まとめ

第3号警備業務は、警護の対象が現金や貴重品、また核燃料など危険物となります。それだけ、他の業務以上に責任感と危険な状況に対する精神的な強さが求められます。無事に目的地へ届けられた時の仕事のやりがいや達成感は高いものがあります。

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